産休と育休の違いってご存知でしょうか?
そもそも産休・育休制度とは?
産休とか育休とか、言葉としてはよく聞くのですが、実際にどういった制度なのかってご存知でしょうか?
最近では男性でも産休や育休を取得できるような企業も出てきて、社会をあげて少子化対策をだんだんと取り始めた感じもしてきますが、
制度としてまだ取り入れられていない企業もあったり、認められているけれどなかなか実際にはとれなかったりもします。
このページでは、そもそも産休や育休とはどのようなものなのかを特集しています。またそれぞれの手当てや給付金なども付随して載せているので参考にしてみてください。
産休(産前産後休業)
一般的に産休といわれているものは、正式には産前産後休業といわれています。
出産予定日前の6週間(産前休業。多胎妊娠の場合は14週間)と、出産の翌日から8週間(産後休業)の期間、休業できる法律となっています。 【労働基準法第65条】
産前休業は本人が申請した場合に取得でき、産後休業は本人の意思に関わらず、休業する必要があります。ただし、医師の許可がおりれば6週間以降から働くことも可能。
ある調査では正規労働者の出産にともなう産休の取得は、該当者の76%といわれています。この調査ではすべての企業や、正規労働者という限られた範囲の方を調査対象としている為に
全体では、より産休の制度を活用されている方は低くなると思われます。制度の拡大だけではなく、その制度を使いやすい環境にすることが大事なポイントになりそうですね。
産休に関する手当
●出産手当金(なお詳しくは次のページでも特集しています⇒産休時のお給料は?)
社会保険に加入している場合に、産前は最大で42日間(出産日が出産予定日より遅れた場合は、その日数は加算されます) 、産後は最大で56日間、給与(社会保険の標準報酬日額)の2/3が支給されます。
※ただし、産休中に給与が発生した場合(有休扱いにするなど)、支給されません。出産手当金の額よりも少ない給与が発生した場合は、その差額分が支給されます。
育休(育児休業)
一般に育休と呼ばれる制度は、正式には育児休業といわれています。
育児を目的としている為に、産休とは期間を別にされており、産休の後で育休をとるような形が一般的です。
産後休業の翌日(産後57日目)から、ベビーが1歳になるまでの期間、休業することができます。1歳になると多くの保育所などは入園することができるために、それまでの期間をママさん、パパさんに育てることに集中してもらうという制度です。1歳の誕生日以前を入所日とする認可保育所への申し込みをしているけれども入所待ちのため復帰できないような事情がある場合は、1歳6ヶ月まで延長可能。現在の待機児童の問題との兼ね合いも一応考えられている形ですね。また、父母が同時もしくは交代で育休をする場合は、パパママ育休プラス制度などと呼ばれる様々な制度が適用され、基本的に1歳2ヶ月までの延長となります。
育休にともなう給付金
●育児休業給付金
休業期間中、雇用保険から2ヶ月毎、給与(休業開始時賃金日額)の50%が支給されます。
※ただし、育休中に休業開始時賃金月額の80%以上の給与が発生した場合(有休扱いにするなど)、支給されません。
なお、この記事に関しては2013年12月時点での法律や情報をまとめております。