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産休時のお給料ってどうなっているの・

前のページでは産休と育休の違いについて特集しました。その際に手当などのもらえるお金に関しても軽く触れましたが、このページではより詳しく特集していきたいと思います。

 

おさらいとして、産後の産休は基本的に8週間の期間取れるようになっています。その間に社会保険に入っている場合もらえるのが、出産手当というものですね。
ではその出産手当金というものをより詳しく見てみましょう。

出産手当について

産休中は、お給料が出ない会社がほとんどです。その間の生活を支えるために出産後の母が加入している健康保険から出る休業補償が出産手当金と呼ばれているものです。
もらえる額は、「標準報酬日額(※1)の2/3X「産前のとれる産休機関の最大42日、産後の産休機関の最大56日、つまりはマックス98日分」となっています。
ちょっと難しい表現になってしまったので、例えばの例で見てみましょう。
お給料が標準で20万円だった場合、20万円÷30日X2/3x98日=約44万円という金額が産休時にもらえる出産手当というものになります。

ただし出産手当金は「産休中の休業補償」なので、休業中も会社からお給料の2/3以上がもらえる人は、もらうことができない。

ではこの出産手当はどういった方がもらえるのでしょうか?

出産手当がもらえる人

 

 

出産手当は正社員の方しかもらえないのでしょうか?


 

正社員はもちろん、契約社員やパートさんやアルバイトさん、そして派遣社員でも会社の健康保険(や共済組合)に入っていて、出産後も働き続ける意志があり、産休中も健康保険料を支払っている人であればもらうことができるんですよ。
ただし、フルタイムで働いていたとしても、健康保険の種類が「国民健康保険」の人には出産手当は該当者に当たらずもらえないことになります。
また以前は退職後6ヶ月以内に出産すれば、産休を取っていなくても出産手当金をもらえる特例制度があったのですが、平成19年4月に制度が変わってもらえいなくなりました。
以前はもらえたのに、申請に行ったらだめだったというのは、この制度の変更があった為なんです。

 

出産手当の申請の仕方

出産手当金をもらうには「出産手当金支給申請書」が必要になってきます。
出産手当金支給申請書は、産休に入る前に勤務先、または勤務先を管轄する協会けんぽや健保組合で手に入れることができます。
出産手当金支給申請書の申請をする際には医師の証明が必要なので、出産後は産婦人科などに依頼して医師に必要事項を記入してもらおう。
(この時、文書料として数千円かかる場合もある)。
出産手当金支給申請書の作成ができたら、産休後に(産後57日以降)申請書を会社に提出すれば出産手当の届け出はOKになります。
申請後1~2か月後には手当をもらえるので、実際には産休時のお金の足しにはならなそうですが、しっかりと申請するようにしましょうね。

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